(注)このほかに、醸造酢を含む合成酢にあっては、醸造酢の含有割合を、輸入品にあっては、原産国名及び輸入者名(製造者に替えて)をそれぞれ記載することとされています。
なお、一括表示事項のほか、「醸造酢」又は「合成酢」である旨の表示を、また、醸造酢を含む合成酢にあっては醸造酢の含有割合を、商品名に近接した箇所に表示することとされています。