| 食酢品質表示基準 |
| 制定 |
平成 |
12年 |
12月 |
19日 |
農林水産省告示第 |
1668号 |
| 改正 |
平成 |
16年 |
6月 |
23日 |
農林水産省告示第 |
1216号 |
| 改正 |
平成 |
16年 |
10月 |
7日 |
農林水産省告示第 |
1821号 |
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(趣旨)
第1条 食酢(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、
この基準の定めるところによる。
(定義)
第2条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表 の右欄に掲げるとおりとする。
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| 用語 |
定義 |
| 食酢 |
醸造酢及び合成酢をいう。 |
| 醸造酢 |
次に掲げるものをいう。
- 穀類(酒かす等の加工品を含む。以下に同じ。)若しくは果実(果実の搾汁、果実酒等の加工品を含む。以下同じ。)を原料としたもろみ又はこれらにアルコール若しくは砂糖類を加えたものを酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸又は酢酸を使用していないもの
- アルコール又はこれに穀類を糖化させたもの若しくは果実を加えたものを酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸又は酢酸を使用していないもの
- 1及び2を混合したもの
- 1、2又は3に砂糖類、酸味料(氷酢酸及び酢酸を除く。以下同じ。)、調味料(アミノ酸等)、食塩等(香辛料を除く。以下同じ。)を加えたものであって、かつ、不揮発酸、全糖又は全窒素の含有率が、それぞれ1.0%、10.0%又は0.2%未満のもの。
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| 合成酢 |
次に掲げるものをいう。
- 氷酢酸又は酢酸の希釈液に、砂糖類、酸味料、調味料(アミノ酸等)、食塩等を加えた液体調味料であって、かつ、不揮発酸、全糖又は全窒素の含有率が、それぞれ1.0%、10.0%又は0.2%未満のもの
- 1又は氷酢酸若しくは酢三の希釈液に醸造酢を混合したもの
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| 穀物酢 |
醸造酢のうち、原材料として1種又は2種以上の穀類を使用したもので、その使用総量が醸造酢1Lにつき40g以上であるものをいう。 |
| 果実酢 |
醸造酢のうち、原材料として1種又は2種以上の果実を使用したもので、その使用総量が醸造酢1Lにつき果実の搾汁として300g以上であるものをいう。 |
| 米酢 |
穀物酢のうち、米の使用量が穀物酢1Lにつき40g以上のもの(米黒酢を除く。)
をいう。 |
| 米黒酢 |
穀物酢のうち、原材料として米(玄米のぬか層の全部を取り除いて精白
したものを除く。以下この項において同じ。)又はこれに小麦苦しくは大
麦を加えたもののみを使用したもので、米の使用量が穀物酢1Lにつき
180g以上であって、かつ、発酵及び熟成によって褐色又は黒褐色に着
色したものをいう。 |
| 大麦黒酢 |
穀物酢のうち、原材料として大麦のみを使用したもので、大麦の使用量が
穀物酢1Lつき180g以上であって、かつ、発酵及び熟成によって褐色又は黒褐色に着色したものをいう。 |
| りんご酢 |
果実酢のうち、りんごの搾汁の使用量が果実酢1Lにつき300g以上のものをいう。 |
| ぶどう酢 |
果実酢のうち、ぶどうの搾汁の使用量が果実酢1Lにつき300g以上のものをいう。 |
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| (一括表示事項) |
第3条 製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。
以下同じ。)が食酢の容器又は包装に一括して表示すべき事項は、同条第1項及び
第6項に規定するもののほか、酸度とする。
2 醸造酢を混合した合成酢にあては、製造業者等がその容器又は包装に一括して
表示すべき事項は、加工食品品質表示基準第3条第1項及び第6項並びに前項に規定
するもののほか、醸造酢 の混合割合(製品の総酸量に対する混合された醸造酢の
酸量の百分比をいう。以下同じ。)とする。
3 希釈して使用されるもの(以下「高酸度酢」という。)にあっては、製造業者
等がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、加工食品品質表示基準第3条
第1項各号及び第1項に規定するもののほか、希釈倍数とする。
(表示の方法)
第4条 名称、醸造酢の混合割合、原材料名、酸度及び希釈倍数の表示に際しては、
製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
(1)名称
加工食品品質表示基準第4条第1項第1号本文の規定にかかわらず、米酢に
あっては「米酢」と、米黒酢にあっては「米黒酢」と、大麦黒酢にあっては「大麦
黒酢」と、米酢、米黒酢及び大麦黒酢以外の穀物酢にあっては「穀物酢」と、
りんご酢にあっては「りんご酢」と、ぶどう酢にあっては「ぶどう酢」と、りんご酢
及びぶどう酢以外の果実酢にあっては「果実酢」と、穀物酢及び果実酢以外
の醸造酢にあっては「醸造酢」と、合成酢にあっては「合成酢」と記載すること。
(2)醸造酢の混合割合
実混合割合を上回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位で単位を
明記して記載すること。ただし、実混合割合が10%未満の場合は、実混合割合を
上回らない整数値により、パーセントの単位で単位を明記して記載すること。
(3)原材料名
加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、
次に定めるところにより記載すること。
ア 醸造酢を混合した合成酢以外の食酢にあっては、使用した原材料を、次の(ア)
及び(イ)の区分により、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、
それぞれ(ア)及び(イ)に規定するところにより記載すること。
(ア)食品添加物以外の原材料にあっては、「米」、「酒かす」、「りんご果汁」、
「アルコール」、「砂糖」、「食塩」、「アミノ酸液」等とその最も一般的な名称
をもって、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載すること。
(イ)食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次に定める
ところにより記載すること。
a 氷酢酸又は酢酸にあっては、「氷酢酸」又は「酢酸」と記載すること。
b 氷酢酸及び酢酸以外の添加物にあっては、食品衛生法施行規則(昭和23年
厚生省令第23号)第5条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規
定に従い記載すること。
イ 醸造酢を混合した合成酢にあっては、使用した原材料を、醸造酢に使用した
原材料及び醸造酢以外に使用した原材料の区分により、原材料に占める重
量の割合の多いものから順に、醸造酢に使用した原材料は「醸造酢」(米酢
にあっては「米酢」と、米黒酢にあっては「米黒酢」と、大麦黒酢にあっては
「大麦黒酢」と、米酢、米黒酢及び大麦黒酢以外の穀物酢にあっては「穀物
酢」と、りんご酢にあっては「りんご酢」と、ぶどう酢にあっては「ぶどう酢」
と、りんご酢及びぶどう酢以外の果実酢にあっては「果実酢」とそれぞれ「醸
造酢」に代えて記載すること。)の文字の次に、醸造酢以外に使用した原材
料は「合成酢」の文字の次に、括弧を付して、アの(ア)及び(イ)に規定する
ところにより記載すること。
(4)酸度
パーセントの単位で、小数第1位までの数値を単位を明記して記載すること。
(5)希釈倍数
「○倍に希釈」と記載すること。
2 加工食品品質表示基準第3条及び前条に規定する事項(次条において「一括
表示事項」という。)の表示は、加工食品品質表示基準第4条第2項の規定に
よるほか、名称、醸造酢の混合割合、原材料名、酸度、希釈倍数、内容量、
賞味期限、保存方法、原産国名及び製造者の順に記載しなければならない。
(その他の表示事項及びその表示の方法)
第5条 製造業者等は、一括表示事項のほか、醸造酢又は合成酢にあっては醸造酢
又は合成酢である旨、醸造酢を混合した合成酢にあっては醸造酢の混合割合を
、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、それぞれ
次に定めるところにより表示しなければならない。
(1)醸造酢又は合成酢にあっては、内容量の区分に応じ、別表1に定める活字の
大きさの統一のとれた活字で、醸造酢にあっては「醸造酢」と、合成酢にあっ
ては「合成酢」と記載すること。
(2)醸造酢を混合した合成酢にあっては、別表2に定める活字の大きさの統一の
とれた活字で、実混合割合を上回らない10の整数倍の数値により、パーセン
トの単位で単位を明記して、醸造酢の混合割合を記載すること。ただし、実混
合割合が10%未満の場合は、実混合割合を上回らない整数値により、パーセ
ントの単位で単位を明記して記載すること。
(表示禁止事項)
第6条 加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、
これを表示してはならない。ただし、(2)に掲げる事項については米黒酢又は大麦黒
酢に表示する場合、
(3)に掲げる事項については原材料として、1種類の穀類又は果実のみを使用したもの
(米黒酢及び大麦黒酢を除く。)について、○○に当該原材料名を使用する場合、米のみ
を使用した米黒酢について「純米黒酢」と表示する場合、玄米のみを原材料として使用し
た米黒酢について「純玄米黒酢」と表示する場合及び大麦黒酢について「純大麦黒酢」と
表示する場合、(4)に掲げる事項については主としてもろみの表層における酢酸菌による
発酵が行われており、もろみの液内通気又は異動による発酵促進が行われなかった食酢で
あって、かつ、もろみにアルコールを加えていない場合、(5)に掲げる事項については
当該原材料が穀類の場合にあっては当該醸造酢1Lにつき表示しようとする穀類を1種類で
40g以上、当該原材料が果実の場合にあっては当該醸造酢1Lにつき表示しようとする果実の
搾汁を1種類で300g以上使用している場合、(6)に掲げる事項については原材料名及び醸
造酢の混合割合の表示に使用する場合は、この限りでない。
(1)天然又は自然の用語
(2)「黒酢」その他これに類似する用語
(3)「純○○酢」その他これに類似する用語
(4)「静置発酵」その他これに類似する用語
(5)原材料の一部の名称を、他の原材料の名称に比べて特に表示する用語
(6)合成酢についての「醸造」等の用語
(7)品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁等が
推奨しているものであるかのように誤認させる用語
(8)第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
附則(平成12年農林水産省告示第1668号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年農林水産省告示第1216号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以前に製造され、加工され、又は輸入された食酢の品質に
関する表示については、この告示による改正前の食酢品質表示基準の規定の例
によることができる。
3 この告示の施行の日から起算して1年を経過した日までに製造され、加工され、
又は輸入される食酢の品質に関する表示については、この告示による改正前の食
酢品質表示基準の規定の例によることができる。
附則(平成16年農林水産省告示第1821号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)
| 内容量 |
活字の大きさ(日本工業規格Z8305(1962)(以下「JISZ8305」という。)に規定するポイント) |
| 18L以上のもの |
42(合成樹脂製の容器であって、42ポイントの活字の大きさの文字を} 表示できない場合は、26ポイント) |
| 1.8L以上18L未満のもの |
16以上 |
| 300ml以上1.8L未満のもの |
14以上 |
| 300ml未満のもの |
9以上 |
|
別表2 (第5条関係)
| 内容量 |
活字の大きさ(JISZ8305に規定するポイント) |
| 18L以上のもの |
24(合成樹脂製の容器であって、24ポイントの活字の大きさの文字を表示できない場合は、22ポイント) |
| 1.8L以上18L未満のもの |
12 |
| 300ml以上1.8L未満のもの |
10.5 |
| 300ml未満のもの |
7.5 |
|