食酢の表示に関する公正競争規約の施行規則
| 承認 |
昭和 |
45年 |
3月 |
7日 |
一部改正承認 |
昭和 |
55年 |
4月 |
9日 |
一部改正承認 |
昭和 |
62年 |
8月 |
6日 |
一部改正承認 |
平成 |
3年 |
4月 |
23日 |
一部改正承認 |
平成 |
7年 |
5月 |
16日 |
一部改正承認 |
平成 |
17年 |
2月 |
28日 |
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(必要な表示事項の表示基準)
第1項 食酢の表示に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第3条各号に
掲げる事項の表示については、次の基準により表示するものとする。
なお、表示に用いる文字の大きさは、8ポイント(ここでいうポイント
とは、日本工業規格Z8305(1962)に規定するものをいう。以下この施行
規則において同じ。)以上の大きさの統一のとれた活字により表示しなけ
ればならない。ただし、表示可能面積がおおむね150cu以下のものにあっ
ては、6ポイント以上の大きさの活字とすることができる。
(1) 名称
ア 米酢にあっては「米酢」と米黒酢にあっては「米黒酢」と、大麦黒酢にあっ
ては「大麦黒酢」と、米酢、米黒酢及び大麦黒酢以外の穀物酢にあっては
「穀物酢」と、 りんご酢にあっては「りんご酢」と、ぶどう酢にあって
は「ぶどう酢」と、りんご酢及びぶどう酢以外の果実酢にあっては「果実酢
」と、穀物酢及び果実酢以外の醸造酢にあっては「醸造酢」と、合成酢にあ
っては「合成酢」と記載すること。
なお、これらを粉末に加工したものにあっては、これらの名称に加えて粉末
である旨を記載すること。
イ 「有機米酢」、「米酢(有機)」等と表示する場合は、「有機農産物加工食
品の日本農林規格(平成12年農林水産省告示第60号)」の規定に基づき行う
ものとする。
(2) 醸造酢の混合割合
実混合割合を上回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位で単位
を明記して記載すること。
ただし、実混合割合が10%未満の場合は、実混合割合を上回らない整数値に
より、パーセントの単位で単位を明記して記載すること。
(3) 原材料名
ア 醸造酢を混合した合成酢以外の食酢にあっては、使用した原材料を、次の
(ア)及び(イ)の区分により、原材料に占める重量の割合の多いものから
順に、記載すること。
(ア)食品添加物以外の原材料は、使用した原材料に占める重量の割合の多い
ものから順に、「米」、「酒かす」、「りんご果汁」、「アルコール」、
「砂糖」、「食塩」、「アミノ酸液」等とその最も一般的な名称をもって
表示すること。なお、原材料の使用量の順位を比較する場合、アルコール
及び氷酢酸若しくは酢酸については、純度100%のものに換算したものを基
準とし、水分についての表示は省略することができる。
(イ)食品添加物は、原材料に閉める重量の割合の多いものから順に、次に定
めるところにより記載すること。
a 氷酢酸又は酢酸にあっては、「氷酢酸」又は「酢酸」と記載すること。
b 氷酢酸及び酢酸以外の添加物にあっては、食品衛生法施行規則(昭和23年厚
生省令第23号)の規定に従い記載すること。
イ 醸造酢を混合した合成酢にあっては、使用した原材料を、醸造酢に使用した
原材料及び醸造酢以外に使用した原材料の区分により、原材料に占める重量
の割合の 多いものから順に、醸造酢にしようした原材料は「醸造酢」
(米酢にあっては「米酢」と、米黒酢に あっては「米黒酢」と、大麦黒酢に
あっては「大麦黒酢」と、米酢、米黒酢及び大麦黒酢以外の穀物酢にあっては
「穀物酢」と、りんご酢にあっては「りんご酢」と、ぶどう 酢にあっては
「ぶどう酢」と、りんご酢及びぶどう酢以外の果実酢にあっては「果実 酢」
とそれぞれ「醸造酢」に代えて記載すること。)の文字の次に、醸造酢以外に
使用した原材料は「合成酢」の文字の次に、括弧を付して、アの(ア)及び
(イ)に規定するところにより記載すること。
(4) 酸度
ア 総酸量(食酢等に含まれる酢酸等の有機酸の含有量をいう。以下同じ。)を「酸
度○○%」と小数第1位までの数値を単位を明記して表示すること。
イ 酸度は、食酢100ml中に含まれる総酸量を%(重/容)で表し、総酸量の分析方法は、
フェノールフタレイン指示薬を使用し、水酸化ナトリウム規定薬(アルカリ規定液
)で滴定し測定するものとする。
(5)希釈倍数
希釈して使用されるもの(高酸度酢)にあっては、「○倍に希釈」と記載すること。
(6)内容量
リットル(?)、ミリリットル(m?)、キログラム(kg)又はグラム(g)と単位を
明記して表示すること。
なお、粉末醸造酢及び粉末合成酢にあっては、キログラム(kg)又はグラム(g)
で表示すること。
(7)賞味期限
容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、
その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持しうると認められる期限を、
次のいずれかの例により表示すること。
(ア)次のいずれかにより記載する。
a 平成17年10月
b 17.10.
c 2005.10
d 05.10
(イ)(ア)の規定にかかわらず、次により記載することができる。
a 平成17年10月1日
b 17.10.1
c 2005.10.1
d 05.10.1
(8)保存方法
「直射日光を避け、常温で保存すること」等と表示すること。ただし、常温で
保存する
こと以外にその保存方法に関し留意すべき特段の事項がないものについては、
省略することができる。
(9)原産国名
輸入品にあたっては、原産国名を表示すること。
(10)製造業者等の氏名又は名称及び住所
食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定める表示基準により表示すること。
(醸造酢、合成酢等の種類別名称)
第2条 規約第4条に規定する醸造酢、合成酢、粉末醸造酢及び粉末合成酢である旨
の表示については、商品名の表示に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で次に
定める大きさの文字で表示すること。
ア 内容量が18L以上の容器又は包装にあっては、42ポイント活字の大きさの統一の
とれた文字。ただし、合成樹脂の容器であって、使用するラベルに42ポイント活字の
大きさの統一のとれた文字を表示できない場合には、26ポイント活字の大きさの文字
で表示することができる。
イ 内容量が1.8L以上18L未満の容器にあっては、16ポイント活字以上の大きさの統一
のとれた文字
ウ 内容量が300ml以上1.8L未満の容器にあっては、14ポイント活字以上の大きさ
の統一のとれた文字
エ 内容量が300ml未満の容器にあっては、9ポイント活字以上の大きさの統一
のとれた文字
オ 粉末醸造酢及び粉末合成酢の包装袋にあっては、14ポイント活字以上の大きさ
の統一のとれた文字
(醸造酢の混合割合の表示基準)
第3条 規約第5条に規定する醸造酢の混合割合の表示は、商品名の表示されている
箇所に近接した箇所に、次に定める基準により表示するものとする。
(1)醸造酢の混合割合
実混合割合を上回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位で単位を
明記して記載すること。
ただし、実混合割合が、10%未満の場合は、実混合割合を上回らない整数値に
より、パ−セントの単位で単位を明記して記載すること。
(2)表示に用いる文字の大きさ
ア 内容量が18L以上の容器又は包装にあっては、24ポイント活字の大きさの統一
のとれた文字。ただし、合成樹脂製の容器であって、使用するラベルに24ポ
イント活字の大きさのとれた統一の文字を表示できない場合には、22ポイン
ト活字の大きさの統一のとれた文字で表示することができる。
イ 内容量が1.8L以上18L未満の容器にあっては、12ポイント活字の大きさの統一
のとれた文字。
ウ 内容量が300ml以上1.8L未満の容器にあっては、10.5ポイント活字の大きさの
統一のとれた文字。
エ 内容量が300ml未満の容器にあっては、7.5ポイント活字の大きさの統一のとれ
た文字。
オ 粉末醸造酢及び粉末合成酢の包装袋にあっては、10.5ポイント活字以上の大き
さの統一のとれた文字。
(特定事項の表示基準)
第4条規約第6条に規定する用語又は事項については、次に掲げる基準により表示
するものとする。
(1)「麦芽酢」、「粕酢」等の文言は、醸造酢及び粉末醸造酢について表示する
ことができる。ただし、粉末醸造酢にあっては、これらの名称に加えて粉末である
旨を記載すること。
(2)「ビネガー」又は「Vinegar」という文言は、醸造酢及び粉末醸造酢について
表示することができる。
ただし、粉末醸造酢にあっては、これらの名称に加えて粉末である旨を記載すること。
(3)粉末醸造酢又は粉末合成酢における「酸度」については、100g中に含まれる総酸量を
%(重/重)で表わすものとし、酸度を表示する場合は、一括表示事項の枠外に表示する
ものとする。
第5条 規約第7条第7号に規定する「特選」、「本造り」、「本醸造」等の文言を用いて表示
する場合は、全国食酢公正取引協議会の承認を受けなければならない。
第6条 食酢の定量分析方法が確立するまでの措置として、食酢を製造し販売する事業
者は毎年1回(3月)食酢製造報告書を公正取引協議会に提出するものとする。
附則
この規則は、規約の施行の日から施行する。
附則
この規則は、昭和55年6月9日から施行する。
附則
この規則は、昭和62年8月10日から施行する。
附則
この規則は、平成3年5月8日から施行する。
附則
この規則の変更は、公正取引委員会の設定の告示があった日(平成17年3月1日)から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規定に係る表示については、当該各号に掲げる日
までは、なお従前の例によることができる。
(1)第1条第1号 平成17年7月22日
(2)第1条第7号 平成17年7月31日
2 この施行規則の施行前に業者が行った表示については、なお従前の例によることが
できる。