全国食酢協会中央会 全国食酢公正取引協議会
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規約規則通達

食酢の表示に関する公正競争規約



食酢の表示に関する公正競争規約

昭和 45年 3月 10日 公正取引委員会告示第 12
一部改正 昭和 55年 4月 21日 公正取引委員会告示第 15
一部改正 昭和 62年 8月 10日 公正取引委員会告示第 15
一部改正 平成 3年 5月 8日 公正取引委員会告示第 13
一部改正 平成 7年 6月 2日 公正取引委員会告示第 7
一部改正 平成 11年 4月 22日 公正取引委員会告示第 5
一部改正 平成 17年 3月 1日 公正取引委員会告示第 2
一部改正 平成 17年 12月 16日 公正取引委員会告示第 25
(目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び
不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第12条第1項の規定に基づき、食酢並びに
粉末醸造酢及び粉末合成酢(以下「食酢等」という。)の表示に関する事項を定め
ることにより、一般消費者の適正な商品選択を保護し、食酢業における不当な顧客
の誘引を防止し、もって公正な競争を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この規約で「食酢」とは、醸造酢及び合成酢をいう。
2 この規約で「醸造酢」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 穀類(酒かす等の加工品を含む。以下同じ。)若しくは果実(果実の搾汁、
果実酒等の加工品を含む。以下同じ。)を原料としたもろみ又はこれらにアルコ
ール若しくは砂糖類を加えたものを酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、
氷酢酸又は酢酸を使用していないもの
(2) アルコール又はこれに穀類を糖化させたもの若しくは果実を加えたものを
酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸又は酢酸を使用していないもの
(3) (1)及び(2)を混合したもの
(4) (1)、(2)又は(3)に砂糖類、酸味料(氷酢酸及び酢酸を除く。以下同じ。)、
調味料(アミノ酸等)、食塩等(香辛料を除く。以下同じ。)を加えたものであって、
かつ、不揮発酸、全糖又は全窒素の含有率が、それぞれ1.0%、10.0%又は0.2%未満の
もの

3 この規約で「合成酢」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 氷酢酸又は酢酸の希釈液に、砂糖類、酸味料、調味料(アミノ酸等)、食塩等
を加えた液体調味料であって、かつ、不揮発酸、全糖又は全窒素の含有率が、それぞ
れ1.0%、10.0%又は0.2%未満のもの
(2) (1)又は氷酢酸若しくは酢酸の希釈液に醸造酢を混合したもの

4 この規約で「穀物酢」とは、醸造酢のうち、原材料として1種又は2種以上の穀物
を使用したもので、その使用総量が醸造酢1Lにつき40g以上であるものをいう。

5 この規約で「果実酢」とは、醸造酢のうち、原材料として1種又は2種以上の果実
を使用したもので、その使用総量が醸造酢1Lにつき果実の搾汁として300g以上である
ものをいう。

6 この規約で「米酢」とは、穀物酢のうち、米の使用量が穀物酢1Lにつき40g以上の
もの(米黒酢を除く。)をいう。

7 この規約で「米黒酢」とは、穀物酢のうち、原材料として米(玄米のぬか層の全部
を取り 除いて精白したものを除く。以下この項において同じ。)又はこれに小麦若し
くは大麦を加えたもののみを使用したもので、米の使用量が穀物酢1Lにつき180g以上
であって、かつ、発酵及び熟成によって褐色又は黒褐色に着色したものをいう。

8 この規約で「大麦黒酢」とは、穀物酢のうち、原材料として大麦のみを使用した
もので、大麦の使用量が穀物酢1Lにつき180g以上であって、かつ、発酵及び熟成に
よって褐色又は黒褐色に着色したものをいう。

9 この規約で「りんご酢」とは、果実酢のうち、りんごの絞汁の使用量が果実酢1L
につき300g以上のものをいう

10 この規約で「ぶどう酢」とは、果実酢のうち、ぶどうの搾汁の使用量が果実酢1L
につき300g以上のものをいう。

11 この規約で「粉末醸造酢」とは、本条第2項の醸造酢を粉末に加工したものをいう。

12 この規約で「粉末合成酢」とは、本条第3項の合成酢を粉末に加工したものをいう。

13 この規約で「事業者」とは、食酢等を製造若しくは輸入して販売する事業を行う者
又は食酢等の製造を他に委託して自己の商標、氏名若しくは名称を表示して販売する
事業を行う者をいう。

14 この規約で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給
する食酢等に関する事項について行う広告その他の表示であって、次の各号に掲
げるものをいう。
(1) 食酢等の容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広
告その他の表示
(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書その他これらに類似する物による広告その
他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による
広告その他の表示(電話によるものを含む。)
(3) ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、
    ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は
実演による広告
(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を
含む。)、 映写、演劇又は電光による広告
(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信
等によるものを含む。)

(必要な表示事項)
第3条 事業者は、食酢等の容器又は包装に、次に掲げる事項を、施行規則で定める
ところにより、見やすい場所に邦文で明りょうに一括して表示しなければならない。
(1) 名称
(2) 醸造酢の混合割合(醸造酢を混合した合成酢に限る。)
(3) 原材料名
(4) 酸度
(5) 希釈倍数(希釈して使用されるものに限る。)
(6) 内容量
(7) 賞味期限
(8) 保存方法
(9) 原産国名(輸入して販売するものに限る。)
(10) 製造業者等の氏名又は名称及び住所
 なお、粉末醸造酢及び粉末合成酢にあっては、(4)及び(5)を除く。

(醸造酢、合成酢等の種類別名称)

第4条 事業者は、第3条に規定する表示事項のほか、醸造酢にあっては「醸造酢」と、
合成酢にあっては「合成酢」と、粉末醸造酢にあっては「粉末醸造酢」と、粉末合成酢
にあっては「粉末醸造酢」と施行規則で定めるところに表示しなければならない。

(醸造酢の混合割合の表示基準)

第5条 事業者は、第3条に規定する表示事項のほか、醸造酢を混合した合成酢にあって
は、醸造酢の混合割合を施行規則に定めるところより表示しなければならない。

(特定事項の表示基準)

第6条 事業者は、食酢等の取引について、次の各号に掲げる用語又は事項を表示する
場合は、施行規則に定めるところによらなければならない。
(1) 「麦芽酢」、「粕酢」等
(2) 「ビネガー」又は「Vinegar」
(3) 粉末醸造酢又は粉末合成酢における「酸度」

(不当表示の禁止)

第7条 事業者は、食酢等の取引に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) 第2条第1項から第12項までに規定する定義に合致しない内容の商品について、
それぞれ、当該定義に合致するものであるかのように誤認されるおそれがある表示

(2) 「黒酢」その他これに類似する用語(米黒酢又は大麦黒酢に表示する場合は除
く。)の表示

(3) 「純○○酢」その他これに類似する用語(原材料として1種類の穀類又は果実
のみを使用したもの(米黒酢及び大麦黒酢を除く。)について○○に当該原材料名を
使用する場合、米のみを使用した米黒酢について「純米黒酢」と表示する場合、玄米
のみを原材料として使用した米黒酢について「純玄米黒酢」と表示する場合及び大麦
黒酢について「純大麦黒酢」と表示する場合は除く。)の表示

(4) 「静置発酵」その他これに類似する用語(主としてもろみの表層における酢酸菌
により発酵が行われており、もろみの液内通気又は移動による発酵促進が行われなかっ
た食酢であって、かつ、もろみにアルコールを加えていない場合は除く。)の表示

(5) 第6条に規定する表示基準に満たない商品について、それぞれ、当該表示基準を
満たすものであるかのように誤認されるおそれがある表示

(6) 自己の取り扱う他の商品又は自己の行う他の事業について受けた賞、推奨等を
当該商品について受けたものであると誤認されるおそれがある表示

(7) 客観的な根拠に基づかないで「特選」、「本造り」、「本醸造」等の文言を使用
することにより、当該商品の品質が他の商品よりも特に優良であると誤認されるおそれ
がある表示

(8) 天然又は自然の用語の表示

(9) その他当該商品の内容又は取引条件について実際のものよりも著しく優良又は有利
であると誤認されるおそれがある表示

(10) 他の事業者又はその商品を中傷し、ひぼうするような表示

(食酢公正取引協議会の設置)

第8条 この規約の目的を達成するため、食酢公正取引協議会(以下「公正取引協議会」
という。)を設置する。

2 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者をもって構成する。

(公正取引協議会の事業)

第9条 公正取引協議会は、次の事業を行う。

(1) この規約の内容の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談及び指導に関すること。
(3) この規約の遵守状況の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(5) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(6) 不当景品類及び不当表示防止法その他公正取引に関する法令の普及及び違反の
防止に関ること。
(7) 一般消費者からの苦情の処理に関すること。
(8) 関係官公庁との連絡に関すること。
(9) この規約の変更に関すること。
(10) 会員に対する情報提供に関すること。
(11) その他この規約の施行に関すること。

(違反に対する調査)

第10条 公正取引協議会は、第3条から第7条までの規定に違反する事実があると思料
するときは、関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人
から意見を求め、その他その事実について必要な調査を行う。

2 事業者は、前項の規定による公正取引協議会の調査に協力しなければならない。
3 公正取引協議会は、第1項の規定に基づく調査に協力しない事業者に対し、当該
調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、3万円以下の
違約金を課し、又は除名処分をすることができる。

(違反に対する措置)

第11条 公正取引協議会は、第3条から第7条までの規定に違反する行為があると認
めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために
必要な措置を採るべき旨、当該違反行為又はこれに類似する違反行為を再び行って
はならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告する
ことができる。

2 公正取引協議会は、前項の警告を受けた事業者が当該警告に従っていないと認め
るときは、当該事業者に対し30万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は必要が
あると認めるときは、公正取引委員会に対して必要な措置を講ずるよう求めることが
できる。

3 公正取引協議会は、前条第3項又は本条第1項若しくは第2項の規定により警告をし、
又は違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって公正
取引委員会に報告するものとする。

(違反に対する決定)

第12条 公正取引協議会は、第10条第3項又は第11条第2項の規定による措置(警告を
除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置(以下「決定案」という。)を作成し、
これを当該事業者に送付するものとする。

2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対し
て文書をもって異議の申立てをすることができる。

3 公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の
主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づ
いて措置の決定を行うものとする。

4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合には、
速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。

(施行規則)

第13条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する規則を定めることができる。

2 前項の規則を定め、又は変更するときは、事前に公正取引委員会の承認を受け
るものとする。

附則
 この規約は、公正取引委員会の認定の告示のあった日から起算して6ヶ月を経過
した日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、公正取引委員会の認定
の告示があった日から施行する。

附則
 この規約の変更は、昭和55年6月9日から施行する。

附則
 この規約の変更は、昭和62年8月10日から施行する。

附則
 この規約の変更は、平成3年5月8日から施行する。

附則 
 この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示があった日から施行する。
ただし、平成9年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される食酢に係
る表示については、変更後の第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例によ
  ることができる。

附則
1 この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示があった日(平成11年4月22日)
から施行する。

2 この規約の施行前に事業者がした行為については、なお従前の例による。

附則
1 この規約は、公正取引委員会の認定の告示があった日(平成17年3月1日)から施行する。
 ただし、次の各号に掲げる規定に係る表示については、当該各号に掲げる日までは、なお
 従前の例によることができる。

(1) 第2条第7項及び第8項 平成17年7月22日
(2) 第3条第7号 平成17年7月31日

2 この規約の施行前に事業者が行った表示については、なお従前の例によることができる。

附則
 この規約の変更は、平成18年1月4日から施行する。
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