- (名 称)
- 第1条 本会は、全国食酢公正取引協議会と称する。
- (目 的)
- 第2条 本会は、食酢の表示に関する公正競争規約を円滑適正に運営することを目的とする。
- (事 業)
- 第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、規約第9条に定める事項を処理する。
- (事業所)
- 第4条 本会の地域は全国一円とし、事務所は東京都に置く。
- (会員の資格)
- 第5条 本会の会員となる資格を有する者は、規約に参加する事業者とする。
- (加 入)
- 第6条 本会の会員になろうとする者は、加入申込書を支部を経由して提出しなければならない。
- (脱 退)
- 第7条 本会を脱退しようとする会員は、脱退届を支部に提出し、常任委員会の承認を得なければならない。
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- 前項の場合のほか、会員は次の理由により本会を脱退する。
- (1) 会員たる資格の喪失
- (2) 死亡又は解散
- (3) 除 名
- (除 名)
-
- 第8条 委員長は、会員が次の各号の一に該当するときは、常任委員会の議決により、これを除名することができる。 この場合には、本会はその常任委員会の会日の10日前までに、その会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ常任委員会で弁明する機会を与えるものとする。
- (1) 規約及び本会の規則に違反したとき
- (2) 本会に対する義務の履行を怠ったとき
- (3) 本会の事業を妨げる行為その他本会の目的に著しく反すると認められる行為のあったとき
- 2 委員長は、前項の議決のあったときは、除名の理由を明らかにした書面をもって、その旨を、その会員に通知するものとする。
- (会 費)
-
- 第9条 会員は、毎年所定の会費を納入しなければならない。
- 2 会費の額及び徴収方法は、常任委員会において別に定める。
- 3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しないものとする
- (役員の定数)
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- 第10条 本会に下記の役員を置き、会員中より選出する。
- (1) 委員長 1名
- (2) 副委員長 若干名
- (3) 常任委員 若干名
- (4) 委員 若干名
- (5) 監事 2名
- (役員の選任)
-
- 第11条 本会は、都道府県に支部を置く。 (ただし、事情により2府県以上にわたることができる。)各支部に支部長を置き、支部長は委員となる。全国を下記の6ブロックに分け、各ブロック毎に常任委員を選出する。
- 東日本 (北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、山梨、静岡、新潟、長野)
- 中 部 (愛知、三重、岐阜、富山、石川)
- 近 畿 (大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、福井)
- 中 国 (岡山、広島、山口、鳥取、島根)
- 四 国 (徳島、香川、愛媛、高知)
- 九 州 (福岡、佐賀、大分、宮崎、鹿児島、長崎、熊本、沖縄)
- 2 全国的に事業場を有する会員は、前項にかかわらず委員となる。
この委員のうちより常任委員4名以内を選任する。
- 3 委員長及び副委員長は、委員会において常任委員のうちより選任する。
- 4 委員会の推せんにより、常任委員として3名以内を学識経験者に委嘱することができる。
- 5 監事は、委員会の会議において会員のうちより選任する。
- (役員の任期)
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- 第12条 役員の任期は2か年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は他の役員の残存期間とする。
- 3 役員は、任期満了後であっても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
- (役員の職務)
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- 第13条 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理し、委員長が欠員のときは、その職務を行う。
- 3 常任委員は、常任委員会を組織し、本会の業務を掌理する。
- 4 委員は、委員会を組織し、委員長が必要に応じ、これを招集して委員長が議長となる。
- 5 監事は、本会の会計及び業務を監査し、かつ、常任委員会及び委員会に出席して意見を述べることができる。
- (役員の職務)
-
- 第13条 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理し、委員長が欠員のときは、その職務を行う。
- 3 常任委員は、常任委員会を組織し、本会の業務を掌理する。
- 4 委員は、委員会を組織し、委員長が必要に応じ、これを招集して委員長が議長となる。
- 5 監事は、本会の会計及び業務を監査し、かつ、常任委員会及び委員会に出席して意見を述べることができる。
- (支部の業務)
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- 第14条 支部は、次の業務を行う
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(1) 規約第3条、第4条、第5条、第6条又は第7条の違反又はその疑いのあるものについて常任委員会への報告
- (2) 支部の業務推進に必要な事項
- (常任委員会の業務)
- 第15条 常任委員会は、規約第9条、第10条、第11条及び第12条に定める事項並びに支部よりの報告事項についての処理を行う。
- (常任委員会の招集)
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- 第16条 常任委員会は、委員長が必要に応じて、これを招集し、委員長が議長となる。
- 2 常任委員会は常任委員の過半数の出席を以て成立し、その議決は出席委員の半数以上の同意を要する。
- (常任委員会の会議)
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- 第17条 常任委員は他の常任委員に委任して、その議決権を行使することができる。この場合、委任状を提出しなければならない。
- 2 会議の目的事項に直接の利害関係を有する常任委員は、議決権を行使することができない。
- 3 常任委員会に附議した事項は、委員長より委員会の会議に報告するものとする。
- (委員会の会議)
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- 第18条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときこれを招集し、委員長が議長となる。
- 2 委員会の会議において議決を要する事項は、次の事項とする。
- イ 事業計画及び収支予算
- ロ 事業報告、収支決算及び財産目録
- ハ 役員の選任
- ニ 常任委員会で必要と認める事項
- 第19条 委員は、委員会の会議において各1個の議決権を有し、他の委員に委任してその議決権を行使することができる。
- この場合、委任状を提出しなければならない。
- 第20条 委員会の会議は委員の過半数の出席をもって成立し、その議決は出席委員の半数以上の同意を要する。
- 2 会議の目的事項に直接の利害関係を有する委員は、議決権を行使することができない。
- (議事録)
- 第21条 委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
- 第22条 本会の事務は、全国食酢公正取引協議会事務局がこれに当たる。
- (会 計)
- 第23条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
- 第24条 本会の経費は、会費をもって支弁する。
- 第25条 本会の規則の設定及び変更をしようとするときは、委員会の会議において出席委員の2/3以上の同意を要し、かつ、公正取引委員会の承認を受けるものとする。
- 附 則
- この規約は昭和45年9月10日から施行する。
- 附 則
- この規約は昭和62年8月10日から施行する。
- 附 則
- この規約は平成17年2月28日から施行する。
以上
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