全国食酢協会中央会 全国食酢公正取引協議会
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試買検査結果

食酢の表示に関する試買検査結果について
平成18年3月
全国食酢公正取引協議会
1.概要

食生活の多様化、健康志向の高まりに伴い、食酢も米・麦等の穀物類に加え、りんご・ぶどう等の果実類を原料にした各種の商品が出回るようになった。

また、平成16年6月23日の食酢品質表示基準の一部改正の告示により、「米黒酢」及び「大麦黒酢」が新たに定義化された。

そこで、このような食酢について、表示の適正化を促進することを目的に試買検査会を実施し問題点を明らかにすることとした。

この試買検査会は、公正取引委員会が (社)全国公正取引協議会連合会に委託した試買検査事業の一環として、全国食酢公正取引協議会が、平成18年1月25日(水)に和歌山市のホテルアバローム紀の国で開催した。

全国食酢公正取引協議会の雑賀和歌山県支部長及び公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課の大野係長の挨拶の後、別添の実施要領に従って検査を行った。

検査の対象となった商品については、あらかじめ無作為に和歌山市内のスーパー、百貨店、薬局等で購入し、整理していたものを会場に陳列して、学識経験者、消費者代表、和歌山県庁関係部局担当者、業界代表者からなる検査員によって表示状況の検査を行った。

検査は、必要表示事項、特定表示事項、表示禁止事項、不当表示事項等について、「食酢の表示に関する公正競争規約」、「食酢品質表示基準」、「醸造酢の日本農林規格」等に基づき実施し、さらに検査終了後検査員による関連する諸問題について検討を行った。

2.検査結果
検査対象検体は61検体で、うち商品が48点、外箱(包装紙)が13点である。
(1)必要表示事項に関する不適切な表示
(1) 一括表示事項に関するもの
  • ○名称表示が不適切 (検体番号 36, 37, 40 56, 57
  • ○酸度表示が不適切 (検体番号 40
  • ○規定の活字ポイントより小さい (検体番号 25 28, 40
  • ○表示順が不適切 (検体番号 20, 40
  • ○表示が不適切 (検体番号  31
  • なお、表示順の不適切事例等については、近く加工食品品質表示基準の一部改正が予定されていることから、その結果を踏まえて対応するよう要請。
(2) 醸造酢又は合成酢である旨の表示に関するもの
  • ○不表示 (検体番号 40
  • ○表示が不適切 (検体番号 35
必要表示事項について不適切事例をまとめると、次のとおりである。
  • ○ 一括表示事項の名称表示の不適切事例
  • 検体番号 36,37、56,57 商品名は玄米黒酢、名称は米酢と表示しているが、米黒酢であるならば名称も米黒酢と表示すべきである。
  • 検体番号 40 名称に黒酢(鎮江香酢)と表示しているが、黒酢でないのであれば、「米酢」とか「穀物酢」などと表示すべきである。
  • 酸度表示の不適切事例
  • 検体番号 40  6.4g/100m?と表示しているが、少数第1位までの数値を単位を明記して邦文で記載すべきである。
(2)表示禁止事項、不当表示事項等に関する表示
表示禁止事項、不当表示事項として次のような事例がみられた。
自然発酵、すべてが天然、手造り、手作りの用語の使用黒酢ではないにも関わらず、くろず、もち玄米黒酢と表示複数の原材料を使用しているにも関わらず、純醸造酢と表示無農薬栽培米を原料、減農薬栽培を実践と表示
3.検査結果の措置について
検査結果において不適切と指摘された点については、全国食酢公正取引協議会から、該当業者に対し改善指導を行う。
なお、会員外の業者については、必要に応じ、公正取引委員会等に報告し、しかるべき指導方をお願いすることとする。

以上

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