
- 第1章 総則
- (名称)
第1条 本会は、全国食酢協会中央会と称す。
- (目的)
第2条 本会は、わが国における食酢産業の技術改善、品質改良および消費拡大に務め、原料の安定供給の確保ならびに流通の合理化を図り、当業界の健全な発展に資するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 本会は、わが国における食酢産業の技術改善、品質改良および消費拡大に務め、原料の安定供給の確保ならびに流通の合理化を図り、当業界の健全な発展に資するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- (事務所)
第3条 本会は、事務所を東京都に置く。
- 第2章 事業
- (事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 共同の目的に関する調査および研究
- (2) 消費者に対する食酢についての広報活動
- (3) 関係省庁の諮問に対する答申、ならびに陳情、請願および建議
- (4) 表示の適正化に関する事業
- (5) 食酢原料(他用途利用米等)の買受け希望の取りまとめ、および指定法人に対する買受け申込み数量の調達
- (6) 関連業界および会員間の情報の交換、収集
- (7) 会員相互の親睦
- (8) 会員への助言、指導
- (9) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するのに必要な事業
- 第3章 会員等
- (会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
- (1) 食酢を製造・販売する業者をもって構成員とする各ブロック食酢業団体
- (2) 全国的に事業場を有する特別会員
- (入会)
第6条 本会に入会を希望する者は、所定の手続きにより加入を申し込むものとし、その加入の認否は役員会が決する。
- (脱退等)
第7条 会員は、次の事由が生じたときは、本会を脱退するものとする。
- (1) 解散
- (2) 除名
- (3) 会員から任意脱退の申し出があったとき、その事業年度の終わりにおいて脱退する。
- (除名)
第8条 会員にして、下記の各号の一に該当するときは、総会の議決により除名することができる。
- (1) この会則に規定する義務の履行を怠ったとき
- (2) 本会の事業および会員の事業を妨げる行為をしたとき
- (3) 社会的信用を著しく失う行為をしたとき
- (4) その他前各号に準ずる行為、事実のあるとき
- 第9条 被除名者は、本会に対して一切の権利を有しない。
- 第10条 会員が除名されたとき、もしくは脱退のとき、既納の会費その他本会の資産は返還しないものとする。
- 第4章 会費
- (会費)
第11条 会員は、毎年所定の会費を納入しなければならない。
- 2 会費は、役員会において別に定める。
- 3 会費は、年1回払いとし、毎年8月末日までに納入するものとする。
- 第5章 役員等
- (役員の数)
第12条 本会に、次の役員をおく
- (1)理事10名以内
- (2)監事2名以内
- (3)専務理事1名
- 2 理事の内より、会長1名、副会長2名をおく。
- (役員の選任)
第13条 役員は、総会において選任する。
- 2 理事は、特別会員及び各ブロック代表の4分の3以上の賛同を得たものとする。事由ある場合は、当該ブロック食酢業団体より理事1名を選任することができる。
- 3 会長、副会長および専務理事は、総会において選出する。
- 4 監事は、各ブロック食酢業団体の会員の中から、総会において選出する。
- 5 役員に欠員が生じた場合、補欠選任を行うことができる。
- (役員の任期)
第14条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再選を妨げない。
- 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- (役員の職務)
第15条 会長は本会を代表し、本会の一切の事務を総轄する。
- 2 会長はその職務権限に属する事務を、他の役員に分担させることができる。
- 3 副会長は、会長を補佐し、会長に差し支えあるときはその職務を代行する。
- 4 監事は、本会の会計および会務の執行を監査する。
- (役員の報酬)
第16条 役員は無報酬とする。ただし専務理事の報酬は会長がこれを定める。
- 第6章 総会等
- (会議)
第17条 本会の会議は、総会および役員会とする。
- 2 会議は、会長が招集し、その議長となる。
- (総会)
第18条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
- 2 通常総会は、年1回とし、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
- 3 臨時総会は、会長または役員会において必要と認めたとき、もしくは会員の4分の3以上の請求があったときに招集する。
- (総会の招集)
第19条 総会の招集は、開催日の14日前までに議案、日時および場所を記載した書面を各役員に通知して行うものとする。
- (議決の方法)
第20条 総会の議決は、過半数の役員が出席し、出席者4分の3以上をもって決するものとする。
- (議事録)
第21条 本会は総会の議事録を作成し、議事録には議長および出席会員2名以上が記名捺印し、これを本会に保存する。
- (役員会)
第22条 役員会は次の場合に招集する。
- (1)会長が必要と認めたとき
- (2)理事の4分の3以上の者の請求があったとき
- (役員会の議決)
第23条 役員会の議決および議事録の取扱いは、第20条ならびに第21条を準用するものとする。
- 第7章 会計
- (事業年度)
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
- (経費)
第25条 本会の経費は、会費および寄付金をもってこれを支弁する。
- (事業報告)
第26条 会長は、毎事業年度の終わりに事業報告書および収支決算書を作成し通常総会に報告する。
- 第8章 その他
- (その他会議の招集)
第27条 会長は、または役員会において、本会の事業の円滑な運営を図るために必要と認めたときは、その必要とする会議を招集することができる。
- (会則の変更)
第28条 本会則は、総会において改正することができる。
- (解散)
第29条 本会は、総会の決議によって解散する。
- 昭和36年5月12日 制定
昭和52年5月9日 一部改正
平成5年5月20日 一部改正
平成13年5月21日 一部改正

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