食酢ガラスビンについては、原則として以下の形で表示を行うこととする。
(1)ラベル上に「その他プラ容器」の識別表示(最小6mm角)を行うとともに、部位名であるキャップ」と表示する。なお、部位名とともに材質表示を行うことが望ましい。
(2)併せて、「ビンは○色ガラス」といった表示を並行して行う。 |
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- 注1)ガラスビン自体は識別表示の対象外であるが、付属するプラスチックキャップの表示については、容器包装識別表示等検討委員会報告書(15頁)によると、消費者が分別時
に混乱する可能性を考慮し、各事業者ないし業界の対応に委ねるとなっている。
当業界においては、識別表示の必要性を鑑み、キャップの表示を行うことを原則とした。
但し、識別表示だけでは分別区分に混乱が生じる恐れがあることから、ガラスビンの
材質表示(色別)を併記することを原則とした。
- 注2)キャップ自体への表示は、表面積50cu未満であれば義務はなく、エンボス等も困難であるため、ラベルへの印刷による表示を原則とした。
| <表示の事例> |
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