| (1) |
定義について(醸造酢の日本農林規格並びに食酢品質表示基準の見直し共通) |
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i |
醸造酢に野菜、その他の農産物又ははちみつ(以下「野菜等」という。)を原料とするものを加えること。 |
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ii |
醸造酢の定義の4に基準酸度(4.0%)の考えを入れ、にんじんジュース等低酸、低甘味のものを過度に加えた場合に、調味酢として醸造酢の定義から除くことの措置をしたこと。 |
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iii |
穀物酢、果実酢には、野菜等を原料としないものとしたこと。 |
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iv |
りんご酢及びぶどう酢の定義について、果実酢の定義との整合性を図ったこと。 |
| (2) |
醸造酢の規格について(醸造酢の日本農林規格の見直し) |
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i |
業務用の製品に当該製品の酸度を表示させることとし、その表示した酸度に適合していることとしたこと。 |
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ii |
現行酸度中「希釈して使用されるもの〜」については、JAS規格上希釈倍数の義務付けがなされていないことから、当該箇所を削除したこと |
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iii |
無塩可溶性固形分中「高酸度酢」部分については、iiの理由から、その手当てをしたこと。 |
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iv |
食品添加物以外の原材料に「野菜等」を追加すること。 |
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v |
食品添加物以外の原材料の「発酵栄養物」については、酢酸菌の栄養物であり、最終製品には殆ど残存しないため、削除すること。 |
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vi |
食品添加物の「DL−酒石酸」は、ぶどう酢に使用されるため、その限定をすること。 |
| (3) |
その他(醸造酢の日本農林規格の見直し)
着色度に使用する「光電分光光度計」は現在殆ど製造されていないことから、光電分光光度計に代替可能な機器である「分光光度計」に変更すること。 |
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| (4) |
原材料表示について(食酢品質表示基準の見直し)
食酢の原材料表示については、加工食品品質表示基準の原材料表示の方法に整理統合が可能であるため、食酢品質表示基準の原材料表示の方法を削り、加工食品品質表示基準での対応とすること。 |
| (5) |
表示禁止事項について(食酢品質表示基準の見直し) 「原材料の一部の名称を、他の原材料に比べて特に表示する用語」を禁止しているが、例外として野菜等を一定量以上使用した場合に、商品名に「○○酢(○○は野菜等の名称)」と表示することができるよう措置すること。
(一定量とは、当該野菜等で純ものの醸造酢を製造できる必要量の1/3量とし、別表3に規定)
甘しょ 80g、ばれいしょ 130g、かぼちゃ 260g、たまねぎ 300g、にんじん 330g、トマト 570g、さとうきび 110g(搾汁の重量とする) はちみつ 30g
なお、複数の原材料を用いる場合、別表3に定める重量以上の野菜等を使用しており、かつ、使用した原材料のうち、当該野菜、その他の農産物及びはちみつの重量の割合が最も多い場合に「○○酢(○○は野菜等の名称)」と表示できることとする。
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