全国食酢協会中央会 全国食酢公正取引協議会
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食酢のJAS見直し検討会(第6回)議事録

日 時 平成19年6月5日(火) 12:30〜15:30
場 所 畜産会館8階 D会議室

出席者
田中 真澄   消費・安全局 表示・規格課 表示・規格専門官
長谷 亮一 消費・安全局 表示・規格課 加工食品係長
沼里 京子 総合食料局 食品産業振興課 調味料缶詰係長
渡邉 悦夫 (独)農林水産消費安全技術センター本部 商品調査課 主任調査官
渡部 英悦 (独)農林水産消費安全技術センター本部 商品調査課 専門調査官
橋本 佳子 (独)農林水産消費安全技術センター本部 分析調査課 調査官
(検討委員)
藤嶋 篤 (財)全国調味料・野菜飲料検査協会 技術参与
横井 豊 ※ 横井醸造工業(株)代表取締役社長
私市冨士弥 私市醸造(株)代表取締役会長
乾 昌弘 マルカン酢(株)取締役研究所長
川端 大樹 タマノイ酢(株)管理部副部長
藤森 正宏 (株)ミツカングループ本社 品質環境室
佐藤 潔 (株)ミツカングループ本社 品質環境室 主任
(事務局)
井上陽一郎 全国食酢協会中央会 専務理事
新美 敏之 株)ミツカングループ本社 社長付専任課長
  (順不同 敬称略)
※印は座長
議事次第
1.野菜等を原料とした醸造酢の表示について
2.醸造酢のJAS規格に係る「格付検査」における測定方法について
3.その他
事務局からの配布資料
(1)醸造酢のJAS規格及び食酢品質表示基準の見直し(案)の概要
(2)醸造酢の日本農林規格一部改正新旧対照表(業界案)
(3)食酢品質表示基準一部改正新旧対照表(業界案)
(4)醸造酢の妥当性が確認された測定方法と現行法との変更点
(5)食酢品質表示基準及び醸造酢の日本農林規格Q&Aたたき台
(6)食酢のJAS見直し検討会(第6回)議事録
(7)食酢のJAS見直し検討会(第7回)出席者名簿
議事内容:
議事に先立ち、事務局から検討会を立ち上げてから1年になるので、今回の検討会を最終の検討会と致したい旨協力要請をお願いし議事に入った。
1.醸造酢のJAS規格並びに食酢品質表示基準の見直しについて
最初に、醸造酢のJAS規格及び食酢品質表示基準の見直し(案)の概要並びに新旧対照表(業界案)について、(独)農林水産消費安全技術センター担当官から、次のような説明をいただいた。
(1) 定義について(醸造酢の日本農林規格並びに食酢品質表示基準の見直し共通)
i 醸造酢に野菜、その他の農産物又ははちみつ(以下「野菜等」という。)を原料とするものを加えること。
ii 醸造酢の定義の4に基準酸度(4.0%)の考えを入れ、にんじんジュース等低酸、低甘味のものを過度に加えた場合に、調味酢として醸造酢の定義から除くことの措置をしたこと。
iii 穀物酢、果実酢には、野菜等を原料としないものとしたこと。
iv りんご酢及びぶどう酢の定義について、果実酢の定義との整合性を図ったこと。
(2) 醸造酢の規格について(醸造酢の日本農林規格の見直し)
i 業務用の製品に当該製品の酸度を表示させることとし、その表示した酸度に適合していることとしたこと。
ii 現行酸度中「希釈して使用されるもの〜」については、JAS規格上希釈倍数の義務付けがなされていないことから、当該箇所を削除したこと
iii 無塩可溶性固形分中「高酸度酢」部分については、iiの理由から、その手当てをしたこと。
iv 食品添加物以外の原材料に「野菜等」を追加すること。
v 食品添加物以外の原材料の「発酵栄養物」については、酢酸菌の栄養物であり、最終製品には殆ど残存しないため、削除すること。
vi 食品添加物の「DL−酒石酸」は、ぶどう酢に使用されるため、その限定をすること。
(3) その他(醸造酢の日本農林規格の見直し)
着色度に使用する「光電分光光度計」は現在殆ど製造されていないことから、光電分光光度計に代替可能な機器である「分光光度計」に変更すること。
(4) 原材料表示について(食酢品質表示基準の見直し)
食酢の原材料表示については、加工食品品質表示基準の原材料表示の方法に整理統合が可能であるため、食酢品質表示基準の原材料表示の方法を削り、加工食品品質表示基準での対応とすること。
(5) 表示禁止事項について(食酢品質表示基準の見直し)
「原材料の一部の名称を、他の原材料に比べて特に表示する用語」を禁止しているが、例外として野菜等を一定量以上使用した場合に、商品名に「○○酢(○○は野菜等の名称)」と表示することができるよう措置すること。
(一定量とは、当該野菜等で純ものの醸造酢を製造できる必要量の1/3量とし、別表3に規定)
甘しょ 80g、ばれいしょ 130g、かぼちゃ 260g、たまねぎ 300g、にんじん 330g、トマト 570g、さとうきび 110g(搾汁の重量とする) はちみつ 30g
なお、複数の原材料を用いる場合、別表3に定める重量以上の野菜等を使用しており、かつ、使用した原材料のうち、当該野菜、その他の農産物及びはちみつの重量の割合が最も多い場合に「○○酢(○○は野菜等の名称)」と表示できることとする。
[検討結果]
検討した結果、(独)農林水産消費安全技術センターから示された業界案について、別表3に規定する野菜等の使用量を含め原則として原案どおり了承された。
しかしながら、穀物酢及び果実酢の原材料として野菜、その他の農産物及びはちみつの使用をできなくすることには反対であるとの意見が出されたことから、更に検討を行うこととし、その対応については事務局一任とされた。
[主な意見]
今回の検討会で提案する資料として、食酢の日本農林規格新旧対照表(業界案)等について、各検討委員に事前に送付の上、検討してもらった結果及び当日示されたQ&A(たたき台)、原料の組合せ事例による表示方法等について、以下のような意見が出された。
  • りんご酒等の「等」はどのように解釈するのか? 
  • 純ものの野菜酢等には「純」を付けてよいのか?
    →(独)農林水産消費安全技術センターから、良いとの説明があった。
  • 別表3に規定する野菜等の数値はこれでよいのではないか。
  • 一部の野菜で使用量のハードルが高いが、全体としての整合性が必要であるので仕方ない。
  • 現行においては、加工食品品質表示基準に基づき、名称欄に「紅いも酢」と表示しているが、救済措置として「醸造酢(○○酢)」(○○は野菜等の名称)と表示できると有難い。
    →農水省から、そのような表示が出来ないか検討する旨説明があった。
  • Q&Aで、米40g、りんご300g使用した醸造酢について、「米酢」とも「りんご酢」とも表示できるとされているがそれでよいのか。
  • 野菜等原料の組み合わせにより、商品名に融通性(例として、「りんご酢」でも「トマト酢」でもどちらでも良い)があるようにして欲しい。
  • 穀物酢に野菜が入ったものが現実にあるのか?
  • 酒かすは従来どおり穀類として認めて欲しい。
    →農水省から、定義上は問題ないが、原材料欄に穀類( )の括りの中に入れることが出来るかどうかについては検討させて欲しいとの説明があった。
2.醸造酢の妥当性が確認された測定方法と現行法との変更点について
(独)農林水産消費安全技術センターから、全窒素分等について、共同試験結果を踏まえ、妥当性が確認された測定方法と現行法との変更点について説明があった。

3.その他
(独)農林水産消費安全技術センターから、消費者説明会が7月13日に開催される予定であるとの説明があった。

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