全国食酢協会中央会 全国食酢公正取引協議会
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食酢のJAS見直し検討会(第6回)議事録

日 時 平成19年4月13日(金) 15:00〜17:00
場 所 畜産会館7階 E会議室

出席者
小林栄次郎 消費・安全局 表示・規格課 課長補佐(食品規格班担当)
田中 真澄   消費・安全局 表示・規格課 表示・規格専門官
渡邉 悦夫 (独)農林水産消費安全技術センター本部 商品調査課 主任調査官
渡部 英悦 (独)農林水産消費安全技術センター本部 商品調査課 専門調査官
橋本 佳子 (独)農林水産消費安全技術センター本部 分析調査課 調査官
(検討委員)
藤嶋 篤 (財)全国調味料・野菜飲料検査協会 技術参与
横井 豊 ※ 横井醸造工業(株)代表取締役社長
私市冨士弥 私市醸造(株)代表取締役会長
乾 昌弘 マルカン酢(株)取締役研究所長
川端 大樹 タマノイ酢(株)管理課長
藤森 正宏 (株)ミツカングループ本社 品質環境室
宮本 仁一 前(株)ミツカングループ本社 品質環境室 主任
佐藤 潔 (株)ミツカングループ本社 品質環境室 主任
(事務局)
井上陽一郎 全国食酢協会中央会 専務理事
新美 敏之 株)ミツカングループ本社 社長付専任課長
  (順不同 敬称略)
※印は座長
議事次第
1.醸造酢の日本農林規格等見直しに係る消費者説明会の概要について
2.さとうきび酢の製造実態について
3.野菜等を原料とした醸造酢の表示について
4.醸造酢の共同試験(全窒素分)結果について
5.その他
事務局からの配布資料
(1)醸造酢の日本農林規格等見直しに係る消費者説明会概要
(2)加計呂麻島におけるさとうきび酢製造工程
(3)醸造酢の共同試験(全窒素分)結果について
(4)食酢のJAS見直し検討会(第5回)議事録
(5)食酢のJAS見直し検討会(第6回)出席者名簿
議事内容:
本題に入る前に、宮本仁一委員が社内の人事異動で他部門へ転出されたため、後任の委員として佐藤潔氏の就任について諮り了承された。
1.醸造酢の日本農林規格等見直しに係る消費者説明会の概要について
(独)農林水産消費安全技術センターから、平成19年3月13日に開催された消費者説明会(農林水産消費技術センター主催)の概要について報告がなされた。
当日は消費者委員に対し、以下のとおり見直しの方向について説明し、具体的な見直しの方向について賛成を得られたとのこと。
(JAS規格)
(1) 醸造酢の範囲に野菜、その他の農産物又ははちみつを原料とするものを追加する。
(2) 使用できる食品添加物以外の原材料に「野菜、その他の農産物及びはちみつ」を追加する。
(3) 発酵栄養物を削除する。
(4) 食品添加物を必要かつ最小限に変更。(DL―酒石酸の使用をぶどう酢に限定することを検討)
(品質表示基準)
(1) 醸造酢の範囲に野菜、その他の農産物又ははちみつを原料とするものを追加する。
(2) 野菜、その他の農産物又ははちみつを一定量以上使用した場合に、商品名に「○○酢(○○は野菜等の名称)」と記載できるよう措置する。
2.さとうきび酢の製造実態について
(独)農林水産消費安全技術センターから、平成19年2月22〜23日に奄美大島の加計呂麻島で行ったさとうきび酢の製造実態調査結果についての説明がなされた。
加計呂麻島のさとうきびの年間生産量は約600トンで、うち200トンがさとうきび酢製造に向けられている。(400トンは黒糖製造向け)
農家が12〜3月に収穫したさとうきびを集荷し、3製糖工場(農家)で、圧縮―釜炊―発酵―熟成(1年間)し、その後JAのきび酢工場でさらに1年間熟成させた後、瓶詰めし出荷されているとのこと。
3.野菜等を原料とした醸造酢の表示について
野菜等の原材料を規定する考え方として、当初、野菜等は風味や色付けが目的であるので、その目的にあった最低の使用量を規定したらどうかという考え方であったが、前回の検討会で、糖質がほとんど含まれない単一の原料では食酢にならないような野菜まで含めることはこれまでの食酢体系を崩し、結果として食酢全体の価値を低下させることにも繋がりかねないとの意見が出されたことから、考え方を修正することとされた。その具体的な手法について、たたき台として示された次の方法について、各委員が持ち帰り検討した結果について検討した。
(1) 一括表示事項の名称は「醸造酢」とする。
(2) 原材料の一部の名称を他の原材料の名称に比べて特に表示する場合、別表に野菜等の種類ごとに使用すべき最低量を設けることにより、その条件を満たせば、商品名としてその野菜名を冠して「〇〇酢」と表示できることとする。
(3) 別表に掲げる冠表示できる野菜等は市場実態を考慮し見直していくこととし、酸度4.0%の純ものを製造できる野菜等の使用量の3分の1以上を要するものとする。(香辛料に分類される野菜は醸造酢の定義上別表には掲載できないこととする。)
[検討結果]
検討した結果、次のとおり確認された。
(1) 別表に掲載する野菜等の種類については、当面次のとおりとする。かんしょ、ばれいしょ、かぼちゃ、たまねぎ、にんじん、トマト、はちみつ、さとうきび
(2) 別表に掲載する野菜等の種類ごとの使用量については、酸度4.0%を生成するために必要な糖質量について、変換率を95%とすれば6.32%となり、この数値を野菜等の種類ごとの糖質量で除して算出された量(g/L)の1/3の量の数値とするか又はこの量に1.35(現行の食酢の理論値の平均)を乗じた数値とする。(野菜等の糖質量は、五訂食品標準成分表の各野菜の炭水化物量―食物繊維量)
[主な意見]
検討に当たり以下のような意見が出された
  • 別表に示される野菜等の使用量については、1/3程度の量でよいのではないか。
  • メロン、すいかは野菜か果物かはっきりしていないがどちらになるのか?過去にいちご酢を製造した時は果実酢とした覚えがある。
    →野菜法上は果実的野菜とされているが、どちらに位置づけるかは消費者の認識による(どのような形での消費か)のではないか。
  • 基本的な考えはこれでよいのではないか。なお、新しく対象とすべき野菜等が出回ってきた場合定期的に見直すのか?
    →別表には、当面考えられるもののみを掲載し、追加すべき野菜等が表れた場合は、とりあえず「醸造酢」とすることはできる。
  • 一括表示事項の名称欄になぜ「野菜酢」と表示できないのか?
    →野菜酢の定義を定める必要があるが、名称規制がかかり定義化するのが難しいためである。
  • 1/3の量で決めることの危険性もある。対象とする野菜等はこれでよいのではないか。
  • トマトは生食用と加工用では糖質量がちがうのではないか?
    →五訂食品標準成分表を採用した。
  • 五訂食品標準成分表がないようなものはどのような方法とするのか。
  • 1/3の量でもその野菜等の風味、特徴は出る。トマトで1,000g/Lを超えるような量はどうかと思う。
  • 濃縮トマトを使用した場合は、生重量に換算するということでよいのではないか。
  • 農林水産消費安全技術センターで取りまとめられたメーカーごとの実使用量と、今回提示された数値の比較はどのようになっているか?
    →後日事務局に知らせる。
  • たとえば、かぼちゃにトマトを混ぜた場合、かぼちゃが別表で示す量を超えていれば「かぼちゃ酢」と表示できるのか。
    →「かぼちゃ酢」と表示できる。
4.醸造酢の共同試験(全窒素分)結果について
(独)農林水産消費安全技術センターより、醸造酢の全窒素分の共同試験について、本試験が終了したことを受け、その結果が報告された。

次回開催予定日   平成19年6月5日(火)
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