全国食酢協会中央会 全国食酢公正取引協議会
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食酢のJAS見直し検討会(第3回)議事録

日 時 平成18年9月25日(金)13:30〜16:30
場 所 畜産会館 8階D会議室

出席者
小林栄次郎 消費安全局 表示・規格課 課長補佐(食品規格班担当)
長谷 亮一 消費・安全局 表示・規格課 加工食品係長
沼里 京子 総合食料局 食品産業振興課 調味料缶詰係長
渡邊 明博 (独)農林水産消費技術センター本部 分析調査課長
渡邉 悦夫 (独)農林水産消費技術センター本部 商品調査課 主任調査官
渡部 英悦 (独)農林水産消費技術センター本部 商品調査課 調査第1係長
(検討委員)
藤嶋 篤 (財)全国調味料・野菜飲料検査協会 技術参与
横井 豊 ※ 横井醸造工業(株) 代表取締役社長
私市冨士弥 私市醸造(株)代表取締役会長
乾  昌弘 マルカン酢(株)取締役研究所長
川端 大樹 タマノイ酢(株)管理課長
藤森 正宏 (株)ミツカングループ本社 品質環境室 専任部長
宮本 仁一 (株)ミツカングループ本社 品質環境室 主任
(事務局)
井上陽一郎 全国食酢協会中央会 専務理事
新美 敏之 (株)ミツカングループ本社 社長付専任課長
  (順不同 敬称略)
※印は座長
議事次第
1.野菜等を原料とした醸造酢の表示について
2.特色JAS規格について
3.醸造酢のJAS規格に係る「格付検査」における測定方法について
4.その他
事務局からの配布資料
(1)野菜等を原料とした醸造酢の表示について(たたき台)
(2)食酢品質表示基準一部改正新旧対照表(たたき台)
(3)特色JAS規格について(たたき台)
(4)食酢のJAS見直しに係る意見(検討委員)
(5)食酢のJAS見直し検討会(第3回)出席者名簿
議事内容
最初に事務局から、今後検討すべき論点として、次の3点とする旨の了承を得た。
1.野菜等を原料とした醸造酢の表示について
2.特色JAS規格について
3.醸造酢のJAS規格に係る「格付検査」における測定方法について
1.野菜等を原料とした醸造酢の表示について
農林水産消費技術センター商品調査課から、この案はあくまでもたたき台であり、この内容に束縛されるものではないとの下に説明があった。
主な内容としては、
(1) 定義については、原材料として、野菜(野菜の搾汁等の加工品を含む。)、さとうきび、てん菜、はちみつ等を追加する。はちみつ等とは、はちみつ及び畜産物を原料とするもの。
(2) 名称については、野菜等のみを原料とするもの及び穀物酢、果実酢に該当しないものであって、かつ、アルコールを使用しないものにあっては、主たる原料を冠して「たまねぎ酢」、「はちみつ酢」、「野菜酢」等と記載できるものとする。
(3) 食酢品質表示基準第6条第5号に、「原材料の一部の名称を、他の原材料の名称に比べて特に表示する用語」は表示禁止事項とされているが、これについても、(2)の記載ができる手当てをしたらどうか。
とするものである。
検討委員から、野菜等を醸造酢の原料として追加することについては了承を得られたものの、主たる原料を冠した名称を表示する場合、純もののほか、アルコールを使用したものについても対象とすべきではないかという意見が多く出された。
原材料がアルコールより多ければ認めてもよいのではないか。
野菜を発酵させたものにアルコールを加えたものと、野菜は発酵させずアルコールに野菜を加えただけのものもあるが、どのように考えるのか。
一方、市場の活性化に繋がるようにすべきであり規制をかけるのはよくない。野菜酢等の定義を策定するのはまだ早すぎるのではないか等の意見も出された。
なお、アルコールを含む野菜酢についての対応方向として、次のようなことが考えられるが、可能な手当てについて、次回検討会までに考えてきて欲しい旨、事務局より要請した。
(1) 今の体系(米酢にアルコールを使用しても米を40グラム以上使用していれば米酢となる。)と同じとする。ただし、原材料の量的基準をどうするのか。
(2) 日本酒と同じように主要原料に占める割合で決める。
(3) 原材料の記載順が最も多い場合は認める。
2.特色JAS規格について
農林水産消費技術センター商品調査課から、業界として特色規格は必要ないとのことであったが、議論のたたき台として作成したとして次のような説明がなされた。
(1) 現行の「醸造酢の日本農林規格」においては、品質指標として、「米黒酢」については酸度のほか全窒素分及び着色度を規定しているのに対し、「米黒酢」以外の醸造酢については、酸度のほか無塩可溶性固形分を規定しているが、米酢の中に「米黒酢」の標準JAS規格を設け、「純米黒酢」及び「純大麦黒酢」を特色JAS規格としたらどうか。
標準JAS規格に該当する「米黒酢」については、品質指標として無塩可溶性固形分を規定する。
(2) 「純米黒酢」、「純大麦黒酢」について、酸度、全窒素分及び着色度を品質指標とし、例えば、米または大麦の最低使用量を現行の180gから250gにアップする。
一括表示の名称を「純米黒酢」又は「純大麦黒酢」と記載する。
(3) また、特色JASマークに近接し、特色の根拠となったデータ等を記載する。
次に、事務局から各委員からの意見として次のような紹介を行った。
消費者のメリットとして何があるのかという視点が大切であり、また、黒酢の定義、規格化がようやく定着しつつある中、時期尚早ではないか。品質表示基準、醸造酢の日本農林規格がある中で、更に特色JAS規格を設けると複雑になるのではないか。
特色かどうかは消費者視点によるものである。商品の価値はそれぞれの企業努力により産み出されるものと思う。
品質の健康に関する特色等がある中で、製品の特色に関して規格を設けるといたずらに事務的な作業を増すだけである。
農林水産省からは、将来的にも必要ないのか。次回の見直し時では特色JAS規格は困難であるとの意見があった。
委員からは、
特色JASと標準JASの差別化に繋がるのではないか。
特色JASと標準JASが無用な品質競争となる。品質競争は業界の中で行われるべきであり好ましくない。
特色JASのイメージが沸かない。
消費者としてのメリットが見えてこない。特色化することで活性化するのであればやるべきだが、無用な混乱を招くこととなる。
原料使用量は多ければ良いというものではない。さっぱり感もあり得る。
このため、次回の検討会で最終確認することとされた。
3.醸造酢のJAS規格 第4条記載の「格付検査」における測定方法について
藤嶋委員から、全窒素分の測定方法について、現在、醸造酢の日本農林規格に規定しているパルナスワグナー法以外の方法についても、効率的な測定方法を認めてもよいのではないか(醤油でも他の方法も認めている)との意見が出されたが、具体的な測定方法について根拠となるデータ等を整理した上で、更に検討することとされた。
なお、(独)農林水産消費技術センター分析調査課から、分析法の妥当性を考えるべきとの方針がある。全窒素分の分析方法についても業界から要望があれば他の方法も認めてもよいのではないか。妥当性については検討委員会にかける必要がある。
また、食品分析における信頼性確保のため、定性分析について10箇所以上の試験箇所が必要となるので、農林水産消費技術センターの8箇所のほか2箇所以上の協力をお願いしたいとの要請があった。
4.次回開催予定日 11月7日(火)
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